【行政書士が解説】遺言書への証券口座の書き方|株や投資信託を確実に家族へ残すポイント

「証券口座にある株や投資信託、遺言書にはどうやって書けばいいのだろう?」と、悩んでいらっしゃいませんか。

銀行の預金口座なら、銀行名と口座番号を書けばよさそうですが、証券会社でお持ちの株式となると、「銘柄や株数はどこまで細かく書くべきなのか」「配当金はどう扱われるのか」など、迷ってしまうポイントがたくさんあるかもしれません。

近年はネット証券を利用される方も増え、通帳がないために余計に難しく感じる方も多いのではないでしょうか。

せっかくご家族を想って遺言書を残しても、少しの書き方の違いや漏れがあるだけで、いざという時に証券会社の窓口で「この遺言書では手続きを進められません」と言われてしまうことがあります。

残されたご家族が、何度も窓口へ足を運んだり、改めて親族全員で印鑑を集め直したりするのは、精神的にも時間的にも大変な負担になってしまいます。

そこでこの記事では、相続手続きの現場を日々サポートしている行政書士が、ご家族が絶対に困らない「証券口座の正しい書き方」と「見落としがちな注意点」について、分かりやすく丁寧に解説します。

大切なご資産を、ご希望通りに、そして何よりご家族に負担をかけずに引き継ぐためのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。

遺言書に証券口座(株・投資信託)を書くときの基本ルール

なぜ「正確な書き方」が求められるのか?

遺言書は、ご自身の想いを伝えるお手紙であると同時に、残されたご家族が金融機関の窓口でスムーズに名義変更や解約手続きを進めるという重要な役割を果たします。

証券会社でお持ちの株式や投資信託について遺言書に記載する場合、「銘柄(会社名や商品の名前)」「株数や口数」など、正しく指定しなければならない項目がたくさんあります。

もし遺言書に「私が持っているすべての株を長男に引き継ぐ」や「A証券の財産を妻に」といった書き方をした場合どうなるでしょうか。

いざご家族が証券会社の窓口へ行った際に、「この書き方では、どの銘柄をどれだけ指しているのか特定できないため、この遺言書だけでは手続きを進められません」と、窓口でストップをかけられてしまうリスクが高くなる可能性があります。

証券会社での手続きが止まってしまうと、ご家族は追加の書類を求められたり、場合によっては親族全員で改めて話し合い(遺産分割協議)の場を設けなければならなくなります。

大切なご家族を想って残したはずの遺言書が、ほんの少し「書き方が正しくなかった」ことによって、ご家族の精神的・時間的なご負担に変わってしまうのは、とても悲しいことです。

ご家族が窓口で立ち往生せず、確実に財産を受け取れるようにするためには、証券会社でのルールをクリアできる「正確な書き方」がどうしても必要になるのです。

証券会社名・支店名・銘柄をしっかり記載する

まず証券会社から定期的にご自宅へ郵送される「取引残高報告書」などの書類があればお手元にご用意ください。ネット証券の場合は「口座管理」画面等をご確認ください。

遺言書に証券口座のことを記載する際は、こうした公式な書類をお手元に用意しながら作成を進めることが大切になります。

遺言書への記載にあたっては、単に「〇〇証券の株」とざっくり書くのではなく、書類に記載されている「証券会社名」はもちろんのこと、「お預かり支店名」や「銘柄(株式会社〇〇など)」、そして「数量」などを、正確に書き写す必要があります。

証券口座の遺言書への書き方と具体的な文例

株式を引き継いでもらう場合の書き方

遺言書で上場株式を引き継いでもらう場合、ご家族が証券会社へ行った際に「どの会社の株を」「どれだけ」引き継ぐのかが誰の目にも明らかになっている必要があります。

具体的には、
株式会社○○ 10,000株
(預かり証券会社:△△証券株式会社 □□支店)  
と言った記載になります

ここで実務上とても大切になるのが、株式を指定する際は「半分ずつ」や「3分の1」といった『割合』ではなく、必ず「〇株」という『数量』で記載することです。これにより名義変更や売却の手続きが格段にスムーズになります。

投資信託を引き継いでもらう場合の書き方

投資信託の場合も、株式と同じように客観的に財産を特定できるように記載します。

具体的には
銘柄:○○日本株ファンド 2,500,000口
(預かり金融機関:株式会社□□証券  △支店 / 契約番号:〇〇〇〇)

と言った記載になります。

投資信託の記載で特に注意したいのは、「銘柄」を正しく記載することです。

投資信託は商品名が長いことが多く、また「毎月分配型」や「年1回決算型」のように、名前が一部だけ違う似たような商品がたくさん存在します。

商品名を書き間違えたり、必要な項目が抜けると、窓口で「この遺言書では商品の特定ができません」と判断されてしまうリスクがあります。

株式の株数指定や、投資信託の長い商品名の一言一句の確認など、証券口座の記載は非常に神経を使う作業です。「これで本当に手続きできるのだろうか」と不安を抱えながらご自身で作成されるよりも、複雑なルールの確認を含めて、相続の現場を知る行政書士にお任せいただくのが安心で確実な選択です。

実務でよく起きる!見落としがちなポイント

盲点!「まだ受け取っていない配当金」の扱いに注意

遺言書に株式のことを書く際、多くの方が「A社の株は長男に引き継いでもらおう」と、株の本体のことだけをイメージして作成を進められます。

しかし、相続手続きの現場で気を付けなければならないのが、「まだ受け取っていない配当金(未受領配当金)」の存在です。

配当金は、ご本人がお亡くなりになった前後で、銀行口座が凍結されてお振り込みが間に合わなかったり、郵便局で受け取るための用紙(払出証書)がご自宅に届いたままになっていたりすることがよくあります。

こうした配当金は株の本体とは別の「独立した財産」として扱われます。

そのため、遺言書に「A社の株〇株を長男に」とだけ書かれていると、金融機関の窓口で「株の本体は長男様へお渡しできますが、残っている配当金については誰が受け取るのか、この遺言書では特定できません」と手続きを止められてしまうのです。

このような事態を防ぐための実務的な知恵として、遺言書に株式の情報を記載した後、末尾に「以上の株式に付随する配当その他一切の権利全て」という一文を付け加える方法があります。

例えば
株式会社○○ 10,000株
(預かり証券会社:△△証券株式会社 □□支店)  

以上の株式に付随する配当その他一切の権利全て
となります。

たったこれだけの言葉を添えるだけで、株本体と配当金を漏れなくセットで引き継いでもらうことができ、ご家族の負担を大きく減らすことができます。

とはいえ、金融機関の厳しいルールをクリアするために、「どのような言葉を、どこに、どう書き足せば完璧なのか」をご自身ですべて調べ上げて作成するのは、精神的にもお時間的にも大変なご負担になるはずです。

証券口座を含む遺言書作成は、専門家(行政書士)にお任せください

証券口座の記載に少しでも不備があると、窓口で手続きが止まってしまいます。

その結果、残されたご家族が親族全員の戸籍や実印を改めて集め直すなど、精神的にも時間的にも大変な苦労を背負うことになりかねません。

複雑なルールをご自身で調べ、不安を抱えながら遺言書を作成するのは大きなご負担です。

万が一の際のご家族のご苦労を考えると、実務を知る行政書士にお任せいただくのが確実で安心です。

プロに任せて安心感を得ることこそ、結果的に一番コストパフォーマンスの良い選択となります。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください。
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「行政書士 飯塚正博 事務所のホームページ」

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iizukamasahiro

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