「自分に万が一のことがあったら、長年連れ添った妻に全財産を残してあげたい」 「家を守ってくれる長男に、全財産を相続させる遺言書を書いておこう」
ご家族を思いやる温かいお気持ちから、このような内容の遺言書を作成しようとお考えになる方は少なくありません。ご自身の財産ですから、ご自身の意思で自由に分け方を選べると思うのは当然のことです。
しかし、良かれと思って書いた「全財産を〇〇に相続させる」という一文が、残されたご家族の間に様々なトラブルを生んでしまうことがあるのをご存知でしょうか。
今回は、遺言書で「全財産を特定の相続人(妻や長男など)に渡すケース」の注意点と、ご家族が揉めないための遺言書の残し方について、分かりやすく解説します。
「うちは家族の仲が良いから揉めないよ」と思っている方こそ、ぜひ最後までお読みください。
1.「全財産を○○に相続させる」遺言書に潜む落とし穴
「私の全財産は、長男に相続させる」という遺言書が法的ルールに則って正しく書かれていれば、もちろんその遺言書自体は有効です。
しかし、そこには民法上の落とし穴が潜んでいます。
法律で守られた最低限の取り分「遺留分」とは?
日本の民法では、残されたご家族の生活を保障するために、「遺留分(いりゅうぶん)」というルールが定められています。
これは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子ども、親)に対して、遺言書の内容に関わらず保障されている「最低限の財産の取り分」です。
例えば、お父様が「全財産を長男に相続させる」という遺言書を残して亡くなったとします。この場合でも、次男や長女には法律上「遺留分」が保障されています。
また「全財産を○○に寄付する」という場合も同様です。
そのため、全財産を受け取った長男や寄付先に対して「自分の最低限の取り分(遺留分)を渡してほしい」と請求することができるのです。
兄弟姉妹には遺留分がないという特例
なお、少し専門的になりますが、亡くなった方の「兄弟姉妹」が相続人になる場合には、この遺留分は認められていません。
お子様やご両親がいらっしゃらず、配偶者とご自身の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、「全財産を妻に相続させる」と書けば、兄弟姉妹から後から請求を受けることはありません。
このように、家族構成によっても法律の働き方は変わってきます。
2.遺言書で全財産を渡したときに起きやすい相続トラブル
では、遺留分を無視して特定の誰かに全財産を残した場合、現実にはどのようなトラブルが起きるのでしょうか。
突然の「現金での支払い請求」を起こされる可能性がある
民法のルールでは、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った人に対して「遺留分侵害額の請求」を行うことができます。
ここでの最大のポイントは、請求された側は「金銭(現金)」で支払わなければならないという点です。
「昔は仲が良かったのに、親が亡くなった途端に他の兄弟から内容証明郵便が届き、多額の現金を請求されてしまった……」というケースは、決して珍しい話ではありません。
最悪の場合、住み慣れた自宅を手放すことにも
遺産が「現金」ばかりであれば、そこから支払うこともできるでしょう。しかし、遺産の多くが「ご自宅の土地と建物」だった場合はどうでしょうか。
全財産を相続した長男が、他の子どもたちから遺留分相当の金銭を請求されたとします。手元に支払えるだけの十分な預貯金がない場合、最悪のケースでは住み慣れたご自宅を売却して現金を作り、支払いに充てなければならなくなるのです。
大切な家族を守るために書いた遺言書が、結果的に家から追い出してしまう原因になりかねません。
3.家族の笑顔を守る!遺言書作成の3つの留意点
このような悲しいトラブルを防ぐためには、法律のルールを踏まえた事前の対策が不可欠です。
① 遺留分に配慮した財産配分を考える
一番確実なのは、最初から他の相続人の「遺留分」を侵害しないように、ある程度の財産(現金など)を分けておくことです。
特定の誰かに多く残すにしても、法律で保障された最低限のラインは守るように設計することで、後々の争いの火種を消すことができます。
② 生命保険を活用して支払う現金を準備しておく
どうしても自宅などの不動産を特定の相続人にそのまま残したい場合は、生命保険を活用するのも一つの手です。
生命保険の死亡保険金は原則として遺産分割の対象外となるため、全財産を受け取るご家族を受け取り人にしておけば、その保険金を「他の相続人に支払うための現金」として活用できます。
③ 「付言事項」であなたの想いを温かく伝える
遺言書には、財産の分け方だけでなく「なぜ、こういう分け方にしたのか」という想いをメッセージとして書き添えることができます(付言事項と呼びます)。
「長年、文句も言わずに介護をしてくれた妻への感謝として、全財産を譲りたい。子どもたちも、どうかお母さんを支え、私の想いを理解してほしい」
こうした温かい想いがご自身の言葉で綴られていると、他の相続人も「お父さんがそう言うなら……」と遺留分の請求を思いとどまってくれることが実務上とても多いのです。
遺言書作成は、行政書士にお任せください
最近はインターネットで検索すれば、遺言書の書き方やひな形がすぐに見つかります。そのため、「お金をかけずに自分で書いてしまおう」と思われるかもしれません。
しかし、ご家族の状況や財産の内訳は百人百様です。ネットのひな形をそのまま写して「全財産を長男に」と書いてしまったがために、法的なリスク(遺留分)を抱えたままになり、亡くなった後でご家族が争いに巻き込まれてしまうリスクがあります。
自分で無理して進め貴重な時間を使うよりも、専門家である行政書士にお任せいただく方が、結果としてコストパフォーマンスは圧倒的に良くなります。
私たち行政書士は、単に書類を代書するだけではありません。
じっくりとお話を伺い、ご家族の状況や財産を的確に把握したうえで、法的に安全で、ご家族が一番安心できる「オーダーメイドの遺言書」をご提案します。
「まだ早いかな」「うちは揉めないから大丈夫」と思っていらっしゃる方こそ、まずは一度お気軽にご相談ください。
あなたの想いを形にし、大切なご家族の未来を守るお手伝いを、行政書士は全力でさせていただきます。
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