「俺、相続放棄したから」その言葉、本当に大丈夫?
友人や知り合いとの間で、こんな会話を耳にしたことはありませんか?
「この前親が亡くなったんだけど、実家の片付けも大変だし、俺は何もいらないから『相続放棄』したよ」 「へー! そうなんだ」
一見、何気ない会話に見えますよね。
実は、一般的に言われる「相続放棄した」という言葉の中には、法律上の正しく手続きされた「相続放棄」ではなく、単に「自分は遺産を受け取らないと家族に伝えただけ」というケースが多いのです。
「自分は特に遺産を貰わないから関係ない」と安心していたら、後から亡くなった方の隠れた借金の請求書が届いて驚くというケースも珍しくありません。
そこで今回は、混同されやすい「相続放棄」「相続分の放棄」「相続分の譲渡」の3つ用語について、身近な例えを交えながら分かりやすく解説します。
似ているようで違う! 3つの手続きの定義と特徴
「相続放棄」「相続分の放棄」「相続分の譲渡」は、遺産は「いらない」、遺産を「渡す」という意味では同じように思えますが、法律的な効果は大きく異なります。
1. 始めから相続人ではなかったとする「相続放棄」
民法で決められた本来の「相続放棄」とは、家庭裁判所に書類を提出して認められる正式な手続きのことです。
・何が起きる?:最初から「相続人ではなかった」ことになります。預貯金や不動産といった
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一切引き継ぎません。
・期限: 「相続が始まったことを知った日から3か月以内」に裁判所へ申述する必要が
あります。
・注意点: 家族や友人に「いらない」と言っただけでは、法的な効果はありません。
※下記「相続分の放棄」参照ください
2.相続人の間の話し合いで、自身が相続することを辞退する「相続分の放棄」
遺産分割協議(相続人での話し合い)で、「自分は亡くなった方の財産を一切貰いません」ということを、相続人の中だけで宣言することです。
・何が起きる?: プラスの財産を受け取る権利を辞退することになります。その分、他の相続人
がもらえる割合が増えます。
・落とし穴: 「相続放棄」とは異なり、裁判所での手続きを行っていないため、亡くなった
方に借金があった場合、外部の債権者に対しては、あなたの借金支払い義務
が残ったままになります。
その場合、債権者から借金返済の請求が来たら払わなければなりません。
3. 特定の人に、相続に関する自分の権利を譲り渡す「相続分の譲渡」
自分が持つ「相続の割合」を、相続人や第三者の中の特定の誰かに譲り渡すことです。
・何が起きる?:例えば「苦労したお母さんに全財産をまとめてあげたい」という時に、自分の
権利を母にまるごと譲渡できます。この場合、プラスの財産だけではなく借金
などのマイナスの財産も譲渡することができます
・活用法: 遺産分割協議の場から離脱したい時や、特定の相続人に権利を集中させたい時に
役立ちます。
・落とし穴: この相続債務の移転は、ご自身と相続分を譲渡した相手(譲受人)の間におい
てのみ効果を生じます。
つまり「相続分の放棄」と同様、外部の債権者に対してはマイナスの財産が譲受
人に移転したと主張することができず、債権者から譲渡人が支払請求を受ける
と、譲渡人はその借金を支払わなければならないことになります。
ただしこの場合、譲渡人は譲受人に対して、自分が支払った借金を返済するよう
譲受人に求めることはできます。
複雑な相続手続きは行政書士にお任せください
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