【行政書士が解説】遺産相続手続きをスムーズに終わらせる秘訣。          

(第一章)
遺産分割が済んでも安心できない?
銀行の相続手続きが予想以上に大変な理由

「家族で話し合って、誰がどの財産を継ぐかも決まった。揉め事もなかったし、これで一安心!」

身内が亡くなられた後、このように胸をなでおろす方は少なくありません。しかし、実は本当の大変さが始まるのは「ここから」だということをご存知でしょうか?

亡くなった方が生前に「遺言書」を残していなかった場合、実際の金融機関(銀行・証券会社・郵便局など)での名義変更や預金の解約手続きには、想像以上の時間と労力がかかります。

今回は、行政書士の視点から、遺言書がない場合の相続手続きに立ちはだかる「リアルな負担」と、ご家族の貴重な時間を守るための解決策についてわかりやすくご説明いたします。

1.話し合いが終わっても、手続きはまだ「スタート地点」

「家族の仲が良いから、手続きもスムーズに終わるはず」と思われがちですが、銀行の窓口では家族の仲の良さは関係ありません。

民法のルールでは、人が亡くなった瞬間、その方の預貯金などの財産は、「相続人全員で共有している状態」になります。

銀行側からすると、
「本当にこの人だけに預金を渡して大丈夫か?後から別の相続人が現れて『自分ももらう権利がある!』と訴えられないか?」
というリスクを避ける必要があります。

そのため、たとえ家族間の争いがなくても、金融機関は法的に間違いがないことを確認できるまで、口座の凍結を解除してくれません。

結果として、相続人の方にはたくさんの書類を用意して金融機関に提出することが求められるのです。

2.自分で進めようとすると立ちはだかる「2つの課題」

仮に遺言書のない相続手続きを進めようとした際、多くの方が次の「2つの課題」にぶつかり、途中で挫折しそうになることもあります。

課題①:生まれてから亡くなるまで…戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を集め、内容を確認する作業

手続きで最初に求められるのが、「亡くなった方の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本を収集すること」です。

高齢で亡くなられた方の場合、転居や婚姻、法改正などで、生涯に渡って5〜6通以上の戸籍が存在することも珍しくありません。

本籍地が遠方にあれば、該当する全国の役所に郵送で請求をする必要があります。(※)
※広域取得制度を活用することで、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村役場の窓口で、戸籍謄本などをまとめて取得することができますが、コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。

さらに、昭和初期や明治時代の古い戸籍は手書きで崩し字が使われており、慣れていないと内容を確認するだけでも時間が掛かります。

課題②:平日の日中しか開いていない窓口

もう一つの大きな課題が「役所や銀行、証券会社の窓口が開いている時間」です。

役所や銀行、証券会社の窓口は、原則として平日の昼間しか開いていません。仕事や家事等の合間を縫って何とか時間を作り、窓口へ出向き書類を提出しても、「この期間の戸籍が1枚足りません」「印鑑証明書の有効期限が切れています」と指摘されれば、その場で出直しになってしまいます。

複数の金融機関に口座がある場合、この作業を何度も繰り返さなければならず、有給休暇などを使って対応する場合は、貴重な有給休暇がなくなることになります。

3.「手続きの負担」により、仕事や生活に支障が・・

慣れない法律書類を調べ、平日に役所や銀行を何往復もする……。こうした作業は、身内を亡くして悲しみの最中にある遺族にとって、精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となります。

「費用を節約するために自分でやろう」と頑張ったものの、期限や煩雑さに追われ、なかなか手続きが進まず、日常の仕事や生活に支障が出てしまっては本末転倒です。

まとめ:行政書士に依頼して「手続きの負担」を減らし「大切な時間」を 
    取り戻そう

相続手続きにおいて、何よりも大切なのは「あなたの時間と生活の平穏」です。

「行政書士」に遺産相続手続きをご依頼いただければ、面倒で複雑な戸籍謄本の収集から、相続人の確定、金融機関や法務局へ提出する書類の作成、名義変更・解約手続きの代行まで、すべてまとめてお任せいただけます。

ご自身で平日に何度も仕事を休んだり、役所や銀行の窓口で何時間も頭を悩ませたりする必要は一切なくなります

「行政書士」に任せることは、単に面倒な作業を代行してもらうだけでなく、「ご自身の貴重な時間と穏やかな日常を確保する」ということでもあるのです。

「仕事が忙しくて平日に銀行へ行く時間がない」「何から手をつければいいのかわからない」とお悩みの方は、ぜひ一度行政書士にご相談ください。あなたが本来取り戻すべき時間と安心を、全力でサポートいたします。
         ⇓
「行政書士 飯塚正博 事務所のホームページ」

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iizukamasahiro

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