「自分が亡くなったあと、残される家族に面倒をかけたくない」 「大切な家族が揉めない
ように、今のうちから遺言書を書いておこう」
そう思い立って準備を始めようとされているあなた。ご家族を思いやるそのお気持ち、本当
に素晴らしいご決断だと思います。
しかし、遺言書を書くにあたり、意外な落とし穴があります。
それは、「もし、財産を渡したい相手(配偶者やお子さん)が、あなたより先に亡くなって
しまったらどうなるか?」ということです。
「そんな縁起でもない…」「自分より先に死ぬわけがない」と思われるかもしれません。
しかし、人生の順番は誰にも予測できません。
実は、遺言書で指名した相手が先に亡くなってしまうと、せっかく書いた遺言書の、先に
亡くなった方に該当する部分は「効力を生じない」ことになってしまうのです。
このブログでは、遺言書が無効になるリスクを防ぐ「予備的遺言」の内容と、ご家族に負担
を残さないための正しい書き方を分かりやすく解説します。
1.遺言書に潜む思わぬ落とし穴
①財産を渡したい人が先に亡くなると遺言はどうなる?
民法のルールでは、遺言書で「妻の〇〇に自宅を相続させる」と書いてあっても、遺言書
を書いた本人より先に妻が亡くなってしまった場合、その遺言書の該当する部分(この
場合では「自宅を相続させる」という部分)は効力を失うと定められています。
これは「宅配便の宛先不明」のような状態です。荷物を届けるタイミングで受取人がいない
ため、届けること自体ができなくなってしまうのです。
②遺言書の効力を失った部分は、相続人による話し合い(遺産分割協議)が必要に
遺言書が効力を失うと、該当する部分の財産は「遺言書がない状態」となります。 その結果、
相続人による協議により、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合う「遺産分割協議」を行わなけ
ればなりません。
「家族が揉めないように」と思って書いた遺言書でしたが、万が一の場合を想定していなかった
ことが原因で、話し合いや手続きが発生してしまう――そんな事態が、現実に起きてしまうのです。
2.家族の負担をゼロにする「予備的遺言」とは?
①予備的遺言は「次の受取人」を決めておく二段構えの対策
こうした万が一の場合に備える仕組みが、「予備的遺言」です。
これは、「妻に全財産を相続させる。ただし、妻が自分より先に(または同時に)亡くなっていた
場合は、長男に相続させる」というように、あらかじめ“次の受取人”を指定しておく書き方です。
二段構えで宛先を作っておくことで、万が一の事態が起きても遺言書が無効にならず、遺産分割
協議を挟むことなくスムーズに財産を引き継ぐことができます。
②このような場合は要注意!予備的遺言が特に必要と考えられるケース
特に次のような方は、予備的遺言を必ず検討しておくべきです。
・ご夫婦でお互いに全財産を遺し合う遺言を作る場合
同世代のご夫婦でどちらが先に倒れるか分からない場合、予備的遺言がないと「遺言すべてが
効力を失う」や「他の相続人に財産がいってしまう」といったことが起きます。
・子供が一人しかおらず、子供が自分よりも先に亡くなった場合は、子供の子供(つまり孫)へ
引き継がせたい場合
もし長男が自分よりも先に亡くなっても、代襲相続(親が亡くなった場合に、その子どもが代わり
に相続するルール)によって、自動的に長男の子供(孫)へ引き継がれると誤解しているケースが
非常に多いです。
しかし法律上は、遺言書で指定した相手が先に亡くなった場合、その遺言部分は原則として効力を
失い、自動的に孫へスライドするわけではありません。遺言が無効になれば、他の相続人と孫たち
の間で遺産分割協議を行う必要があります。
・お世話になった特定の人(介護をしてくれた親族など)に譲りたい場合
長男の妻は、原則として法定相続人ではなく、そのため、遺言で「遺贈」する形をとります。
この「遺贈」も受遺者が先に亡くなれば、その部分は効力を失います。
例えば「介護をしてくれた長男の妻〇〇に遺贈する」と書いていても、〇〇さんが先に亡くなった
場合、その財産は本来の法定相続人による遺産分割協議の対象となります。
3.自分で書くときは要注意!予備的遺言でよくあるミス
①「誰に・何を・どういう条件で」の書き間違いで無効になることも
ここまでの説明を読まれて、「それならば自分でも書いてみよう」と思われるかもしれません。
しかし、自筆で予備的遺言を書くことには大きなリスクが潜んでいます。
法律上、認められる予備的遺言にするためには、「死亡のタイミング」や「対象となる財産の範囲」を
法的に曖昧さのない明確な文面で記載しなければなりません。
例えば配偶者の方に自宅を相続させるとしていた場合、「もしもの時は長男に任せる」といった曖昧な
表現では、法的な効力が認められないケースがあります。
4.予備的遺言の作成を行政書士に任せるべき3つの理由
遺言書は、一生に何度も書くものではありません。だからこそ、最初から街の法律家である「行政書士」に
依頼することをおすすめします。
理由1:将来のあらゆるリスク(先死亡・認知症等)を想定した文章を作成できる
行政書士は、相続のプロとして「先にお亡くなりになるリスク」だけでなく、将来の認知症発症リスクや
親族関係の変化まで見越した、漏れのない文面(予備的文言)を作成します。
理由2:公正証書遺言で作ることで手続きの失敗をゼロにできる
行政書士へご依頼いただければ、公証人と連携して最も安全な「公正証書遺言」での作成をサポートします。
自筆の書き損じや将来の無効リスク、紛失のリスクを完全にゼロにできます。
理由3:手戻りや家族トラブルを防げるため、結果的に負担が少なく楽
ご自身で悩みながら何度も書き直す時間や、万が一の不備で残されたご家族が負担するトラブル解決の手間を
考えれば、プロの手を借りて最初からしっかりとした遺言書を作ってしまう方が、圧倒的にパフォーマンスが
良いと言えます。
まとめ:想いを確実に届けるために、まずは専門家にご相談を
遺言書は、あなたが大切に築いてきた財産と、ご家族への想いを未来へ確実に届けるための「お手紙」です。
せっかくの想いが「順番違い」という法律の落とし穴で無駄になってしまわないよう、二段構えの「予備的
遺言」で万全の備えをしておきましょう。
「自分の場合はどう書けばいい?」「どんな予備的文面が必要?」と迷われた方は、ぜひ一度、当事務所の
初回無料相談をご利用ください。
あなたとご家族の安心した未来のために、丁寧にお手伝いさせていただきます。
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