「そろそろ遺言書を準備しておこうかな。でも、作るとしたらいくらくらい費用がかかるんだろう?」
遺言書の作成を考え始めたとき、真っ先に気になるのはやはり「お金」のことですよね。
「自分で書けばタダ(無料)だし、安く済ませたい」と思うのは当然のことです。
しかし、安さだけで選んで自分で無理に進めた結果、法律のルールを満たしていなくて、いざという時に
「無効」になってしまったり、残されたご家族が複雑な手続きに疲れ果ててしまったりするケースが後を
絶ちません。
この記事では、遺言書の種類ごとの「リアルな費用」や「必要な書類・手続きの手間」を徹底比較します。
自分でやる労力と、プロに任せる安心感を天秤にかけながら、あなたとご家族にとって一番損をしない
「賢い選択」を一緒に見つけていきましょう。
1.遺言書にはどんな種類がある?代表的な2つの特徴
「よし、遺言書を書こう!」と思ったとき、まず知っておきたいのが「遺言書の種類」です。実務で実際
に使われるのは大きく分けて次の2つで、それぞれ特徴や費用が全く異なります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
まずは、それぞれの特徴をわかりやすく解説します。
<自分の手で書き上げる「自筆証書遺言」>
「自筆証書遺言」とは、ご自身の手で全文を書き上げる遺言書です。紙とペン、ハンコがあれば、自宅ですぐ
に作ることができます。
・メリット: 費用がほとんどかからず、手軽に作れる点です。
・注意点(落とし穴): 民法では、日付や署名、修正方法に極めて厳格なルールを定めています。例えば日
付を「〇年〇月吉日」と書くだけで、法律上「無効」になってしまうリスクがあり
ます。
・亡くなった後の手間: 残された家族が家庭裁判所で「検認(けんにん)」という面倒な手続きを行わなけ
ればならず、相続手続きが始まるまでに数ヶ月かかることもあります
(※法務局の保管制度を利用した場合を除きます)。
<公証人と一緒に作る「公正証書遺言」>
「公正証書遺言」は、公証役場で法律の専門家である「公証人」に作成してもらう遺言書です。
・メリット: 法律のプロが関わるため、無効になる心配がなく最も確実で安全です。原本は公証役場で厳重
に保管されるため、紛失や偽造の恐れもありません。
・家族の負担を軽減: 亡くなった後の家庭裁判所での「検認」手続きが不要になります。家族はすぐに銀行
や不動産の手続きに動けるため、精神的・時間的な負担をグッと減らせます。
・デメリット: 公証人への手数料(費用)がかかることや、証人2名の立ち会いが必要なことです。そして
事前の書類集めや公証人との文案のすり合わせに、多大な手間と時間がかかります。
2.遺言書を書くときに必要な「書類」と「手続き方法」
遺言書の種類が決まったら、次は実際の「作り方」です。
自筆で作るか、公証役場で作るかによって、準備する書類や手続きのステップが大きく変わります。
<自筆証書遺言:手書きのルールと法務局での保管手続き>
自筆証書遺言は「自分で書く」ことが大前提なので、極端に言えば「紙・ペン・印鑑」があれば作れます。
【手書きの厳格なルール】
手軽な反面、民法で定められた厳格なルールを必ず守らなければなりません。
・全文、日付、氏名をご自身で手書きする
(※財産目録のみパソコン作成や通帳のコピーが認められています)
・正確な日付を書く(「〇月吉日」はNGです)
・押印する
また、不動産や預貯金を特定するため、登記事項証明書や通帳などを手元に用意して正確に書き写す必要が
あります。さらに例えば「自宅は長男に任せる」といったような、自宅の正確な所在や地番が曖昧な表現
だと、後で名義変更ができずにご家族が困るというトラブルが起きる可能性があります。
【法務局の保管制度について】
書き上げた遺言書を、近年スタートした法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して預ける方が増えて
います。これを利用すれば、亡くなった後の面倒な「検認」手続きが不要になります。
ただし、法務局(平日のみ)への事前予約と本人の出頭が必要です。さらに注意したいのが、法務局はあく
まで「日付やハンコがあるか」という形式チェックをするだけで、「家族が揉めない法的に有効な内容に
なっているか」までは確認してくれないという点です。
<公正証書遺言:必要書類の収集と公証役場での当日の流れ>
公正証書遺言は最も安全・確実ですが、事前の準備にとても手間がかかるのが実情です。
【必要書類の収集】
まずは、以下のような書類をご自身で集めなければなりません。
・遺言を作るご本人の印鑑証明書
・ご本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本
・財産を譲り受ける人の住民票や戸籍謄本
・財産を証明する書類(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、通帳のコピーなど)
これらを、平日の日中に市役所や法務局をいくつも回って漏れなく集める必要があります。
【手続きの流れと当日の様子】
書類が集まったら、公証人(法律の専門家)と事前の打ち合わせを行い、法的に問題のない文案を調整して
固めていきます。
文案が決まると、いよいよ作成当日です。
当日は、証人2名と一緒に公証役場へ出向きます。なお、財産をもらう予定の身内などは証人になれないた
め、利害関係のない第三者にお願いする必要があります。
公証人が内容を読み上げ、間違いがないことを確認し、全員で署名・押印をして完成です。
このように、公正証書遺言は確実な反面、「平日に役所を回って書類を集める」「公証人と専門用語で文案を
調整する」「親族以外の証人2名を自分で手配する」という、とても大きなハードルが立ちはだかります。
3.手続きを行うにあたり、一体いくらの「費用」がかかる?
遺言書の種類や中身がわかってくると、次に気になるのが「具体的なコスト」ですよね。自筆で書く場合と、
公証役場で作る場合、それぞれどれくらいの費用がかかるのか、リアルな目安を見ていきましょう。
自筆証書遺言の費用:数千円〜
ご自身で紙に書くだけであれば、基本的には用紙代とペン代、印鑑代だけですのでほぼ0円(タダ)です。
ただし、先ほどご紹介した「法務局に遺言書を預かってもらう制度(自筆証書遺言書保管制度)」を利用する
場合は、法務局に支払う手数料として一通につき3,900円の実費がかかります。
※保管後や相続発生時などに遺言書を閲覧する手数料が別途発生します
公正証書遺言の費用:数万円〜
公正証書遺言の場合は、法律のプロである公証人に動いてもらうため、公証役場に支払う「公証人手数料」が
必要になります。この手数料は一律ではなく、「財産をだれに、いくら譲るか」という金額(財産の価額)に
応じて、国の基準で細かく計算されます。
例えば財産の総額が3,000万円くらいの場合、 手数料の目安はおよそ3万円〜5万円前後になることが多いです。
これに加えて: 戸籍謄本や不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)などを集めるための実費(数千円程度)が
かかります。
一見すると「公正証書は数万円もかかって高いな…」と感じるかもしれません。しかし、この費用の差には、
残されたご家族の未来を大きく左右する「理由」があるのです。
4.知っておきたい!それぞれのメリット・デメリットを徹底比較
コストの額面だけを見て「安いから自筆にしよう」と決めてしまうのは、少しキケンです。ここで一度、それ
ぞれのメリットとデメリットを天秤にかけて比較してみましょう。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
・メリット:
・とにかく費用が安い(ほぼタダ、預けても数千円)。
・だれにも秘密で、自宅でいつでも書き直せる。
・デメリット:
・わずかな書き方のミスで「無効」になるリスクが常につきまとう。
・「どの財産をだれに渡すか」の表現が曖昧になりやすく、死後の揉め事の火種になりやすい。
・(法務局に預けない場合)亡くなった後、家族が家庭裁判所に遺言書を出して数ヶ月待つ「検認」の手続
きが必要になり、家族に大きな負担がかかる。
公正証書遺言のメリット・デメリット
・メリット:
・プロが作るので形式ミスの心配がなく、100%確実に有効な遺言書が残せる。
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や、だれかに破棄・改ざんされるリスクがゼロ。
・亡くなった後の裁判所の手続き(検認)が不要なので、家族がすぐに手続きを進められる。
・デメリット:
・数万円〜の手数料(費用)がかかる。
・平日に役所をいくつも回って、書類(戸籍や証明書)を集めなければならない。
・身内以外の「証人2名」を自分で探して、当日立ち会ってもらう手間がある。
5.デメリットを補うための行政書士の役割とサポート費用
ここまで読んでいただき、「遺言書って、思ったよりも準備が大変そうだな……」と感じた方も多いのではない
でしょうか。
自筆での作成は「本当に有効な内容になっているか」という不安がつきまといますし、公正証書にするには
平日の役所回りや公証人とのやり取りなど、想像以上の時間と労力がかかります。
そんな「自分でやるのは大変」というデメリットをすべてカバーし、大切な想いを確実な形にするのが、私た
ち行政書士の役割です。
<行政書士にお任せいただく3つの安心>
行政書士に遺言書作成のサポートをご依頼いただくと、以下のようなメリットがあります。
・面倒な書類集めはすべてお任せください:
平日の昼間に市役所や法務局をいくつも回って集めなければならない戸籍謄本や不動産の証明書などを、
行政書士があなたに代わってすべて収集します。
・公証人との難しい調整もお任せください:
法律の専門知識が必要になる「揉めない文案」の作成や、公証人との事前の打ち合わせ・内容の調整は、
すべて行政書士が間に入って進めます。あなたは内容を確認するだけで大丈夫です。
・証人の手配もお任せください:
公正証書遺言に必要な「親族以外の証人2名」も、行政書士側で手配が可能です。お知り合いに声をかけ
る必要もなく、守秘義務のあるプロが立ち会うためプライバシーもしっかり守られます。
<行政書士のサポート費用の目安>
当事務所での遺言書作成サポートの費用は、およそ15万円〜20万円(※別途実費が掛かります)が目安となり
ます。
公証役場に支払う実費(手数料)とは別に専門家への報酬がかかるため、最初は「少し高いな」と思われるか
もしれません。しかし、時間をかけて書類を集めるストレスや、「これで本当に大丈夫だろうか」と悩む時間を
すべてカットできるとしたら、いかがでしょうか。
「貴重な時間」「内容の確実さ」、そして「将来、家族が揉めないという大きな安心」をトータルで買ったと
考えれば、実は結果として最もコストパフォーマンスが良い選択になると考えます。
まとめ:未来の安心を買うための「賢い選択」を
遺言書は、あなたがこれまで大切に築いてこられた財産を、大好きなご家族へ最高の形で引き継ぐための
「最後のラブレター」です。
ご自身で無理をして進める必要はありません。複雑な手続きは私たちプロにどうぞ丸投げしてください。
「うちの場合は、自筆と公正証書どちらが良い?」「費用はトータルでいくらくらいになりそう?」といっ
た、ちょっとした疑問でも大歓迎です。
まずは一度、お気軽に当事務所までご相談ください。あなたと大切なご家族の笑顔の未来を、一緒に作って
いきましょう!
⇓
「行政書士 飯塚正博 事務所のホームページ」