お二人で支え合い、仲良く時間を重ねてこられたご夫婦にとって、お二人が築いた財産は
「もしもの時は、当然すべてお互いへ引き継がれるもの」と思われているかもしれません。
しかし実は、日本の法律(民法)では、お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、例えば
ご主人が亡くなると奥様だけでなく、ご主人の「ご両親」や「ご兄弟・姉妹」も相続人に
なると決められています。
つまり、何の対策もしていないと、奥様が全ての財産を受け取るためには、残された奥様
が、義理のご両親やご兄弟・姉妹たち全員と「遺産の話し合い(遺産分割協議)」をしな
ければならなくなってしまうのです。
大切な人を亡くした悲しみの中で、そのような精神的な負担がかかるのは、できれば避け
たいですよね。
そこで今回は、「お子様のいらっしゃらないご夫婦」の相続において、最愛のパートナー
に確実に全財産を遺すための法律のルールや「遺留分」の仕組み、そしてパートナーを守る
ための「遺言書」の大切さについて、分かりやすく解説します。
1.お二人で歩んでこられたご夫婦。「全財産がパートナーへ」
は当然ではない?
長年連れ添い、苦楽を共にしてきたお二人。ご自宅や預貯金など、お二人で協力して築き上げて
きた大切な財産ですから、「もし自分の身に何かあったら、全財産は当然、最愛のパートナーへ
そのまま引き継がれるはずだ」とお考えになるのは、ごく自然な感情ですよね。
しかし、ここに大きな「落とし穴」が隠されています。
実は、日本の法律(民法)では、何の手立てもしていないと「全財産が配偶者へ自動的に引き継が
れる」わけではないのです。
①「うちは揉めないから大丈夫」という思い込みに潜む落とし穴
「義理の家族とは仲が良いし、揉めることなんて絶対にない」
「うちの財産といっても、今住んでいる自宅と少しの預金だけだから」
日頃からご相談をお受けしていると、このようなお声を本当によく耳にします。しかし、相続の
現場では、「揉めるつもりがなかったのに、手続きの壁にぶつかってしまった」というケースが
後を絶ちません。
なぜなら、ご主人が亡くなった後、銀行口座の凍結を解除したり、ご自宅の名義を変更したりする
ためには、法律で定められた「相続人全員の同意(話し合い)」と「全員分の実印・印鑑証明書」
が必要になるからです。
たとえご親族が「お二人の財産だから、すべて奥様が受け取っていいよ」と言ってくれたとしても、
遠方に住むご家族と何度も連絡を取り合い、多くの戸籍を集め、遺産分割協議書に実印をもらって
回る作業は大変です。
ましてや、大切な方を亡くされた深い悲しみの中で、残されたパートナーが一人きりでこの事務
作業を進めるのは、精神的にも肉体的にもどれほどのご負担になるでしょうか。
②法律(民法)が定める、意外な「相続人」のメンバー
では、お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、法律上は「誰」が相続人となるのでしょうか?
「配偶者がすべて相続するんじゃないの?」と驚かれる方が非常に多いのですが、実は民法の
ルールでは次のように順番が決められています。
・常に相続人になる人:配偶者(奥様、またはご主人)
・第一順位:お子様(いらっしゃる場合)
・第二順位:ご両親や祖父母(お子様がいらっしゃらない場合)
・第三順位:ご兄弟姉妹、または甥・姪(お子様もご両親もいらっしゃらない場合)
つまり、お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、ご主人が亡くなると、「奥様」と「ご主人の
ご両親」が相続人になります。もしご両親がすでに他界されていれば、今度は「奥様」と「ご主人
のご兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)」が相続人になるのです。
「長く会っていない義理の兄弟」や、「甥っ子・姪っ子」が、突然あなたの大切なご自宅や生活費
についての「話し合いの当事者」として登場する……。
これが、法律のルールに沿って自分たちだけで相続を進めた場合に直面する「現実」なのです。
2.もし遺言書がなかったら?法律のルールによる財産の分け方
もし、お二人の間に「遺言書」がないまま、ご主人に万が一のことがあった場合、残された財産は
どのように分けられるのでしょうか?
この場合、「民法」という法律が定めたルール(法定相続分)を基準にして、財産を分けることに
なります。
お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、ご両親が健在かどうかで、大きく2つのパターンに分か
れます。
パターン①:ご主人のご兄弟(または甥・姪)に4分の1がいくケース
ご主人のご両親や祖父母がすでに他界されている場合、相続人になるのは「奥様」と「ご主人の
ご兄弟姉妹」です。
この場合の法律上の取り分は、【奥様が4分の3、ご主人のご兄弟姉妹が合わせて4分の1】となります。
もし、ご主人のご兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、そのお子様である「甥っ子・姪っ子」さん
が代わりに相続人になります。
たとえお互いの連絡先を知らなかったりするような疎遠な関係であったとしても、法律上は相続人と
して「4分の1」の権利を持つことになるのです。
パターン②:ご主人のご両親に3分の1がいき、配偶者は3分の2になるケース
ご主人のご両親(もしくはお父様・お母様のどちらか)がご健在な場合は、相続人は「奥様」と
「ご主人のご両親」になります。
この場合の法律上の取り分は、【奥様が3分の2、ご主人のご両親が合わせて3分の1】となります。
「義理の両親とは仲が良いし、『私たちのことは気にせず、全額受け取ってね』と言ってくれる
はずだから大丈夫」と思われるかもしれません。
しかし、ここで気をつけなければならないのは、もしご両親が認知症などを患っており、「財産
についての話し合いができる状態(意思能力)ではない」と判断された場合です。
その場合、家庭裁判所でご両親のための代理人(成年後見人)を選任する手続きが必要になるなど、
事態が複雑になってしまうリスクが潜んでいます。
悲しみの中で、奥様が義理のご実家と「お金の話し合い」をする負担
パターン①でもパターン②でも、遺言書がない以上は、必ずこれらの相続人全員で「誰が、どの
財産を、どう分けるか」という話し合い(遺産分割協議といいます)を行わなければなりません。
銀行で凍結された口座から生活費を引き出すにも、長年住み慣れたご自宅の名義を奥様に変更する
にも、「相続人全員が合意したという証明書(遺産分割協議書)」と「全員分の実印・印鑑証明書」
が必ず求められます。
最愛のパートナーを失い、心身ともに疲れ果てている悲しみの中で、義理のご実家やご親族に連絡
を取り、財産の目録を見せながら「お金の分け方」について話し合い、実印をもらって回る……。
これは、残された方にとって大変な精神的ご負担になります。
だからこそ、お元気でお互いを思いやれる「今」のうちに、パートナーの未来を守るための準備を
しておくことが何よりも大切なのです。
3.愛する人を守る仕組み、「遺留分」とは
「全財産をパートナーに遺したいけれど、そんな遺言書を書いて、後から義理のご実家や兄弟姉妹と
トラブルにならないかしら……」 そんな不安が頭をよぎる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで知っておいていただきたいのが、法律が定めた「遺留分」という仕組みです。この「遺留分」
こそが、お二人で仲良く歩んでこられたご夫婦の財産をを守ります。
①そもそも「遺留分」ってなに?
「遺留分」とは、一言でいうと「残された家族が路頭に迷わないよう、法律が最低限保障してくれて
いる相続財産の取り分」のことです。
少し極端な例を挙げてみましょう。
もしもご主人が、生前に「お世話になった友人に、すべての財産をプレゼントする」という遺言書
を残して亡くなってしまったとします。もしこれが100%そのまま通り、奥様に1円も財産がいかなく
なってしまったら、残された奥様は住む家も生活費も失ってしまいますよね。
このような悲劇を防ぐために、法律は「誰にどんな遺言を書くのも個人の自由だけれど、残された
家族の生活を守るために、最低限この割合だけは、家族が絶対にもらえるようにキープしておきます
よ」というルールを作りました。これが「遺留分」です。
②実は「兄弟姉妹」には遺留分がありません
「それでは、私が『妻に全財産を相続させる』と遺言書を書いても、義理の兄弟姉妹たちから
『法律で決まった最低限の分(遺留分)が欲しい!』と言われてしまうのでは?」
そう思われた方、どうぞご安心ください。ここに、子供のいないご夫婦が今すぐ遺言書を書くべき、
最大の理由があります。
実は、この「遺留分」ですが、誰にでも認められているわけではありません。 日本の民法では、
「亡くなった方の兄弟姉妹(およびその子どもである甥・姪)には、遺留分はない」と定められて
いるのです。(民法第1042条1項)。
これが何を意味するか、お分かりでしょうか?
ご主人が遺言書に「妻にすべての財産を相続させる」とハッキリ書いておきさえすれば、義理の
ご兄弟姉妹や甥っ子・姪っ子さんが「私たちにも少しは権利があるはずだ!」と主張することは
できません。
つまり
・遺言書がない場合:義理のご兄弟姉妹に4分の1の権利があり、遺産分割において話し合いが
必要となることがある。
・遺言書がある場合:ご兄弟の権利は完全に「ゼロ」になり、話し合いをする必要すらなくなる。
遺言書を書いておくだけで、残された奥様は、お二人で築いた大切な財産を、そのまま全額受け取る
ことができるのです。
※なお、ご主人のご両親がご存命の場合は、ご両親には遺留分があります。ただ、ご両親が「奥様に
すべて譲る」と納得してくれているなら手続きはスムーズですし、もし万が一に備えたい場合は、
遺言書の「付言」を工夫することも一手と思います。
4.確実に全財産を遺すには「遺言書」が必要です
ここまでお伝えしてきた通り、お子様のいらっしゃらないご夫婦が何の手対策もしていないと、法律
で定められた割合に従って、義理のご両親やご兄弟姉妹にも相続する権利が発生してしまいます。
この「法律のルール(法定相続分)」によるトラブルを回避し、最愛のパートナーにすべての財産を
遺すための手段が「遺言書」です。
①遺言書があれば、法律の原則よりも「あなたの意思」が最優先される
日本の法律(民法)には、非常に大切な原則があります。それは、「遺言書での遺産分割割合の指定は、
法律が定めた分け方よりも優先される」ということです。
つまり、あなたが遺言書に「私の全財産を、妻である○○に相続させる」とハッキリと書いて残して
おけば、法律の原則よりも、「あなたの意思」が一番に尊重されます。
しかも先ほど解説した通り、ご兄弟には「遺留分(最低限主張できる権利)」がありません。 遺言書が
あるだけで、奥様は「遺産分割協議(話し合い)」をする必要がなくなり、ご自宅も預貯金も、すべて
安心して引き継ぐことができるようになるのです。
②自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、一文字のミスで無効になるリスクもあります
「それなら、今すぐ遺言書を自分で書こう!」と思われるかもしれません。自分で手書きする遺言書を
「自筆証書遺言」といいます。
お金をかけずに今すぐ書けるのがメリットですが、実は大きな罠もあります。
自筆証書遺言は、民法によって「書き方のルール」が以下の通り厳格に決められているのです。
・全文を必ず「手書き(自署)」で書くこと(パソコンでの作成は目録以外できません)
・作成した「正確な日付」を明記すること(「○月吉日」のような曖昧な表記は無効!)
・署名と押印が正しくされていること
・加筆や修正をする際も、法律で定められた方法を守ること
残念なことに、せっかくパートナーを想って書いた遺言書であっても、「日付の書き方が少し曖昧だった」
「加筆修正が法律通りされていなかった」という理由だけで、いざという時に「法律上無効」と判定されて
しまうケースが少なくありません。
無効になると、結局は遺言書がなかった時と同じような状況となります。
5.どんな文章にすればいい?迷ったら行政書士にお任せください
「大切な妻を守りたいけれど、法律のルールに沿った正しい文章なんて自分では書けない…」 「もし自分の
書いた文章に不備があって、残された妻に迷惑がかかったらどうしよう…」
そう不安に思われるのは当然のことです。遺言書は、あなたの人生の集大成であり、パートナーへの最後の
お手紙でもあります。
そんなときこそ、私たち「行政書士」にお任せください。
行政書士は、権利義務に関する文書作成のプロフェッショナル(街の法律家)です。 お客様のお話をじっくり
とお伺いし、お二人がこれまで築いてこられた大切な財産の内容や、「将来どうしたいか」という温かい想いを、
遺言書という形で落とし込みます。
「まだ遺言書を書くか決めていないけれど、まずは話だけ聞いてみたい」 「うちの場合はどうなるのか、一度
整理してほしい」
そのようなご相談でもまったく問題ありません。大切なパートナーに「安心な未来」をプレゼントするために、
まずは一度、お気軽にご相談ください。
⇓
「行政書士 飯塚正博 事務所のホームページ」